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医薬品の個人輸入とは?注意点・リスク・確認すべきことを分かりやすく解説

医薬品の個人輸入について

医薬品の個人輸入は、本人が自分で使うために海外から医薬品を取り寄せることをいいます。

ただし、個人輸入は本人の自己使用が前提です。他人への販売・譲渡、家族や知人の分をまとめて注文することは認められていません。

海外医薬品は、日本国内で品質・有効性・安全性が確認されていない場合があります。購入前に、基本ルール、健康面のリスク、必要な手続きを確認しておきましょう。

まず知っておくべきこと

  • 医薬品の個人輸入は、原則として本人が自分で使用する場合に限られます。
  • 他人への販売・譲渡、家族や知人の分をまとめて注文することはできません。
  • 海外医薬品は、日本国内で品質・有効性・安全性が確認されていない場合があります。
  • 服用中の薬がある人、持病がある人、妊娠中・授乳中の人は特に注意が必要です。
  • 使用前に医師・薬剤師へ相談し、迷う場合は行政窓口や公的情報を確認してください。

医薬品の個人輸入とは

医薬品の個人輸入とは、海外で販売されている医薬品を、旅行先で購入して持ち帰ったり、インターネットなどを通じて海外から取り寄せたりすることです。

制度の細かい内容よりも、まず大切なのは「自分で使うための輸入」であるという点です。販売目的や、誰かに渡す目的で取り寄せることは認められていません。

また、個人輸入できるかどうかは、品目・成分・数量・使用目的によって扱いが異なる場合があります。販売サイトの説明だけで判断せず、最新情報は厚生労働省など公的機関の情報をご確認ください。

個人輸入で注意すべき基本ルール

本人の自己使用が前提

医薬品の個人輸入は、本人が自分で使用する場合に限って認められることがあります。自分以外の人が使う目的での注文は避けてください。

他人への販売・譲渡はできない

個人輸入した医薬品を、家族・友人・知人などに売ったり譲ったりすることは認められていません。少量であっても、他人へ渡す目的がある場合は注意が必要です。

家族や知人の分をまとめて注文することはできない

「家族の分も一緒に」「友人に頼まれた分もまとめて」といった注文は認められていません。個人輸入は、輸入する本人の自己使用が前提です。

品目や数量によっては手続きが必要になる場合がある

一定の数量の範囲内であれば、税関の確認により輸入できる場合があります。一方で、数量が多い場合や、成分・品目によっては輸入確認証が必要になる場合があります。

最新情報は公的機関で確認する

医薬品の扱いは、品目・成分・数量・輸入方法によって異なる場合があります。判断に迷う場合は、厚生労働省地方厚生局、都道府県の薬務主管課、税関などの情報を確認してください。

海外医薬品を個人輸入する健康面のリスク

海外医薬品には、価格や入手しやすさだけでは判断しにくいリスクがあります。過度に不安になる必要はありませんが、体に直接作用するものだからこそ、事前確認が重要です。

日本国内で品質・有効性・安全性が確認されていない場合がある

個人輸入で取り寄せる医薬品は、日本の制度のもとで品質・有効性・安全性が確認されていない場合があります。国内で承認されている医薬品と同じように考えないことが大切です。

偽造品や品質不良品のリスクがある

海外の販売サイトや流通経路では、正規品を装った偽造品や、保管状態が不明な製品が流通している可能性があります。外観だけで判断するのは難しい場合があります。

グー薬局では第三者機関を通して成分鑑定を行い、正規品のみを取り扱っています。

成分量や使用方法が日本と異なる場合がある

同じような名称でも、成分量、添加物、用法・用量が日本で一般的に使われるものと異なる場合があります。用法用量など詳しく確認したうえで服用しましょう。

副作用や飲み合わせのリスクがある

医薬品は、体質や健康状態、服用中の薬との組み合わせによって副作用が出ることがあります。自己判断で使用せず、医師・薬剤師へ相談することが推奨されます。

健康被害が起きた場合、国内制度の対象外

国内で承認された医薬品を適正に使用した場合には、重大な健康被害に対する公的な救済制度があります。ただし、個人輸入した医薬品では、制度の対象外のため自己責任となります。

服用中の薬・持病・妊娠中・授乳中の場合は特に注意

現在服用中の薬がある人、持病がある人、妊娠中・授乳中の人は、健康状態や薬の飲み合わせによって注意が必要です。使用前に医師・薬剤師へ相談してください。

医薬品の個人輸入に関する法律・制度上の注意点

法律や制度の扱いは、品目・成分・数量によって異なる場合があります。ここでは、購入前に押さえておきたい基本的な考え方を整理します。

輸入できる数量には目安がある

医薬品や医薬部外品には、輸入確認証なしで個人輸入できる数量の目安があります。代表的な目安は以下の通りです。

1) 外用剤

  • 毒薬・劇薬・処方箋薬などを除き、標準サイズで1品目につき24個以内

2) 毒薬・劇薬・処方箋薬

  • 用法用量からみて1か月分以内

3) 上記以外の医薬品・医薬部外品

  • 用法用量からみて2か月分以内

一定数量を超える場合、輸入確認証が必要になる場合がある

数量の目安を超える場合は、輸入確認の申請が必要になる場合があります。輸入確認証は、営業目的ではないことなどを確認するための手続きに関係する書類です。

成分や品目によっては数量にかかわらず確認が必要な場合がある

自己判断で使用すると重大な健康被害のおそれがある医薬品などは、数量にかかわらず確認が必要になる場合があります。医師の処方箋や指示が確認できないと、一般の個人による輸入が認められない場合があります。

輸入が認められない医薬品もある

麻薬、覚醒剤、指定薬物など、法律で輸入が規制・禁止されているものがあります。また、知的財産侵害物品にあたるものも輸入できません。

判断に迷う場合は行政窓口に確認する

輸入できるか、手続きが必要か判断しにくい場合は、都道府県の薬務主管課、地方厚生局税関などに確認してください。最新情報は公的機関の情報をご確認ください。

医薬品を個人輸入する前のチェックリスト

購入前に、以下の項目を確認しておくと判断しやすくなります。

確認項目 確認すべき理由 不安がある場合の対応
自分で使用する目的か 個人輸入は本人の自己使用が前提です。 他人の分が含まれる場合は注文しないでください。
他人に譲る予定がないか 販売・譲渡は認められていません。 家族や知人に渡す目的なら中止してください。
成分や用量を確認したか 海外品は成分量や用法が日本と異なる場合があります。 医師・薬剤師に確認してください。
服用中の薬との飲み合わせを確認したか 飲み合わせにより副作用のリスクが高まる場合があります。 お薬手帳や薬の情報を持参して相談してください。
持病・妊娠・授乳などに該当しないか 健康状態によって使用に注意が必要です。 使用前に医師へ相談してください。
数量や手続きに問題がないか 数量や品目によって輸入確認証が必要になる場合があります。 地方厚生局税関の情報を確認してください。
公的情報を確認したか 販売サイトの説明だけでは不十分な場合があります。 厚生労働省地方厚生局税関などを確認してください。
医師・薬剤師へ相談したか 副作用、飲み合わせ、用法の確認に役立ちます。 購入前・使用前に相談してください。

医薬品の個人輸入に関するよくある質問

Q.医薬品の個人輸入は違法ですか?
A.本人が自分で使用する目的で、数量や品目などの条件を満たす場合に認められることがあります。ただし、他人への販売・譲渡、代理購入、輸入が規制されている成分の取り寄せなどは問題になる場合があります。
Q.家族の分も一緒に注文できますか?
A.できません。個人輸入は、輸入する本人が自分で使用することが前提です。家族や知人の分をまとめて注文することは認められていません。
Q.どのくらいの量まで輸入できますか?
A.目安として、処方箋薬・毒薬・劇薬は用法用量からみて1か月分以内、それ以外の医薬品・医薬部外品は2か月分以内、外用剤は標準サイズで1品目24個以内などがあります。ただし、品目や成分によって扱いが異なる場合があります。医薬品等の個人輸入について(厚生労働省)
Q.処方箋が必要な薬も個人輸入できますか?
A.処方箋薬は数量や手続きに注意が必要です。自己判断で使用すると重大な健康被害のおそれがある医薬品は、医師の処方箋や指示が確認できないと輸入が認められない場合があります。
Q.副作用が出た場合はどうすればよいですか?
A.使用を中止し、できるだけ早く医療機関に相談してください。受診時には、製品名、成分表示、購入先、使用量、使用した日時が分かる情報を持参すると説明しやすくなります。
Q.輸入確認証とは何ですか?
A.医薬品等を輸入する際に、営業目的ではないことなどを確認するための手続きで交付される書類です。一定数量を超える場合や、品目・成分によっては必要になる場合があります。詳細は医薬品等輸入確認情報システムをご確認ください。
Q.個人輸入した医薬品を他人に譲ってもよいですか?
A.譲ることは認められていません。個人輸入した医薬品を他人に売ったり、家族や知人に渡したりすることはできません。
Q.安全な医薬品かどうかはどう確認できますか?
A.販売サイトの説明だけで判断するのは避けてください。成分、用法・用量、国内承認の有無、公的機関の注意喚起を確認し、使用前に医師・薬剤師へ相談することが推奨されます。

医薬品の個人輸入で迷ったときの相談先

判断に迷う場合は、内容に応じて以下の相談先を確認してください。

相談先 相談できること
医師 病気や症状に対して、その薬を使用すべきか、現在の治療に影響しないかを相談できます。持病がある人、妊娠中・授乳中の人は特に相談してください。
薬剤師 成分、用法・用量、飲み合わせ、副作用の注意点について相談できます。お薬手帳や服用中の薬の情報があると確認しやすくなります。
都道府県の薬務主管課 輸入しようとしている製品が薬機法上どのように扱われるかなど、薬事該当性について相談先となる場合があります。
地方厚生局 輸入確認証の申請や、医薬品等の個人輸入の手続きについて確認できます。輸入される区域を管轄する税関に応じて担当が異なります。
税関 通関手続き、輸入時の確認、知的財産侵害物品などについて確認できます。
公的機関の情報ページ 厚生労働省地方厚生局政府広報オンラインPMDA税関などの情報を確認できます。販売サイトよりも公的情報を優先して確認しましょう。

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公的機関の情報ページ

医薬品の個人輸入は、品目や成分によって扱いが異なる場合があります。最新情報は、以下のような公的機関の情報をご確認ください。

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